長野県住宅供給公社 ホーム登記の抹消について
 
  買戻特約登記の抹消について

  不動産登記法改正に伴い、令和5年4月以降、契約の日から10年を経過している買戻特約登記の抹消は
 所有者(登記権利者)が単独で申請できるようになりました。
  これにより当社(買戻権者)へのご連絡は不要です。
  ○ 公社による買戻特約抹消の手続きについてはこちら
 
  抵当権登記の抹消について
  ○ 抵当権登記抹消の手続きについてはこちら



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