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登記の抹消について
買戻特約登記の抹消について
不動産登記法改正に伴い、令和5年4月以降、契約の日から10年を経過している買戻特約登記の抹消は
所有者(登記権利者)が単独で申請できるようになりました。
これにより当社(買戻権者)へのご連絡は不要です。
○ 公社による買戻特約抹消の手続きについては
こちら
抵当権登記の抹消について
○ 抵当権登記抹消の手続きについては
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