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 宅地分譲制度のご案内


 [制度について]

 1.宅地分譲とは

     自ら居住する住宅等を建築するための土地をお探しの方に、宅地を分譲する制度です。


 2.申込みから引渡しまで

項 目 内 容
1 申 込 み  宅地分譲申込書に必要事項をご記入のうえ、長野県住宅供給公社(以下「公社」という。)
 に提出してください。
2 契約説明  宅地売買契約書、物件概要説明書等の説明を行います。
3 宅地売買契約締結  宅地売買契約書等必要書類を公社に提出していただき、契約を締結します。
4 売買代金等の納入
お引渡し
 公社が発行する「納入通知書」により、土地代金を納入していただきます。
 金融機関からの借入金がある方は、事前に融資金の実行日等について公社とお打合せが
 必要になります。また、所有権移転登記に必要な登録免許税・お引渡日以降の固定資産税等
 は、土地代金とともに「納入通知書」により納入していただきます。土地代金の納入日を
 もって、宅地をお引渡しします。
5 所有権移転登記  土地代金納入後、公社が土地の所有権移転登記を行います。登記完了後、不動産登記識別
 情報をお渡しします。

 
 3.諸経費

    宅地の購入にあたり、土地代金の他に下記諸経費が必要になります。
 項 目  内 容
印 紙 税  宅地売買契約書に貼付する収入印紙
 登録免許税  所有権移転登記に係る登録免許税
 固定資産税等  宅地のお引渡日以降は購入者の方のご負担となります。

 4.ご了解事項

 (1)公社の宅地分譲は、引渡日から4年間買戻しの特約を付して所有権移転登記を行います。
    なお、宅地売買契約書の契約条項に違反した場合は、譲渡物件を買戻しする場合があります。 


※ 買戻特約は契約条項に違反しない限り、お住まいになるうえで何ら負担になるものではありません。
※ 自ら居住する住宅の建設を完了したとき、または買戻期間満了後、所有者の方からの申出により、
  公社が抹消登記を行います。なお、抹消登記に必要な費用は所有者の方のご負担となります。


 (2)宅地の引渡日以降の固定資産税等は、購入者の方のご負担となります。

[申込方法について]

 申込資格
  • 反社会的勢力などに該当しない方
  • 宅地引渡し後原則として3年以内(正当な理由のある場合を除く)に自ら居住するための
    住宅等を建築される方。
  • 土地代金等の支払いができる方。
 提出書類   宅地分譲申込書(←PDFファイルをダウンロードできます。)に必要事項をご記入のうえ、
  提出してください。
 受付場所   事業計画課 分譲担当(郵送可)
 ご 注 意
  • 申込みの際には、事前に現地をご確認のうえお申込みください。
  • 提出書類の記入内容が事実と相違する場合は、契約できない場合がありますので、正確に
    ご記入
    ください。


[税金等について]

1.印紙税(国税)

宅地売買契約書記載金額 本則税率 軽減税率
100万円超 500万円以下 2,000円 1,000円 
500万円超 1,000万円以下 10,000円 5,000円 
※ 不動産の売買契約書で令和9年3月31日までの間に作成されるものは、上記の軽減税率が適用されます。

2.登録免許税(国税)

   宅地売買契約に基づき、土地の所有権移転登記を行う際には、所有権移転登記に係る登録免許税が必要となります。

   固定資産税課税台帳評価額×20/1000(本則税率)

 ※令和8年3月31日までの間に登記を行う場合は登録免税率が15/1000に軽減されます。

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