ホーム>宅地分譲のご案内
|
|
|
宅地分譲制度のご案内
[制度について]
1.宅地分譲とは
自ら居住する住宅等を建築するための土地をお探しの方に、宅地を分譲する制度です。
|
2.申込みから引渡しまで
項 目 |
内 容 |
1 |
申 込 み |
宅地分譲申込書に必要事項をご記入のうえ、長野県住宅供給公社(以下「公社」という。)
に提出してください。
|
2 |
契約説明 |
宅地売買契約書、物件概要説明書等の説明を行います。 |
3 |
宅地売買契約締結 |
宅地売買契約書等必要書類を公社に提出していただき、契約を締結します。 |
4 |
売買代金等の納入
お引渡し |
公社が発行する「納入通知書」により、土地代金を納入していただきます。
金融機関からの借入金がある方は、事前に融資金の実行日等について公社とお打合せが
必要になります。また、所有権移転登記に必要な登録免許税・お引渡日以降の固定資産税等
は、土地代金とともに「納入通知書」により納入していただきます。土地代金の納入日を
もって、宅地をお引渡しします。 |
5 |
所有権移転登記 |
土地代金納入後、公社が土地の所有権移転登記を行います。登記完了後、不動産登記識別
情報をお渡しします。 |
|
3.諸経費
宅地の購入にあたり、土地代金の他に下記諸経費が必要になります。
|
項 目 |
内 容 |
印 紙 税 |
宅地売買契約書に貼付する収入印紙 |
登録免許税 |
所有権移転登記に係る登録免許税 |
固定資産税等 |
宅地のお引渡日以降は購入者の方のご負担となります。 |
|
4.ご了解事項
(1)公社の宅地分譲は、引渡日から4年間買戻しの特約を付して所有権移転登記を行います。
なお、宅地売買契約書の契約条項に違反した場合は、譲渡物件を買戻しする場合があります。
※ 買戻特約は契約条項に違反しない限り、お住まいになるうえで何ら負担になるものではありません。
※ 自ら居住する住宅の建設を完了したとき、または買戻期間満了後、所有者の方からの申出により、
公社が抹消登記を行います。なお、抹消登記に必要な費用は所有者の方のご負担となります。
(2)宅地の引渡日以降の固定資産税等は、購入者の方のご負担となります。
|
[申込方法について]
|
申込資格 |
- 反社会的勢力などに該当しない方
- 宅地引渡し後原則として3年以内(正当な理由のある場合を除く)に自ら居住するための
住宅等を建築される方。
- 土地代金等の支払いができる方。
|
提出書類 |
宅地分譲申込書(←PDFファイルをダウンロードできます。)に必要事項をご記入のうえ、
提出してください。 |
受付場所 |
事業計画課 分譲担当(郵送可) |
ご 注 意 |
- 申込みの際には、事前に現地をご確認のうえお申込みください。
- 提出書類の記入内容が事実と相違する場合は、契約できない場合がありますので、正確に
ご記入ください。
|
|
[税金等について]
|
1.印紙税(国税)
宅地売買契約書記載金額 |
本則税率 |
軽減税率 |
100万円超 500万円以下 |
2,000円 |
1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 |
10,000円 |
5,000円 |
|
※ 不動産の売買契約書で令和9年3月31日までの間に作成されるものは、上記の軽減税率が適用されます。 |
2.登録免許税(国税)
宅地売買契約に基づき、土地の所有権移転登記を行う際には、所有権移転登記に係る登録免許税が必要となります。
固定資産税課税台帳評価額×20/1000(本則税率)
※令和8年3月31日までの間に登記を行う場合は登録免税率が15/1000に軽減されます。
|
ホーム>宅地分譲のご案内
|
ページ上部へ↑ |
|